福井市議会 2020-09-07 09月07日-02号
お悔やみ関連の手続につきましては,市役所だけではなく,他の行政機関や民間事業者など多岐にわたることから,主な窓口や御持参いただくものを記載しました葬儀後の関連手続き等の一覧を死亡届提出時にお渡ししているところでございます。今後は,御遺族の方がより使いやすくなるよう改訂作業を進め,おくやみハンドブックとして作成する予定でございます。
お悔やみ関連の手続につきましては,市役所だけではなく,他の行政機関や民間事業者など多岐にわたることから,主な窓口や御持参いただくものを記載しました葬儀後の関連手続き等の一覧を死亡届提出時にお渡ししているところでございます。今後は,御遺族の方がより使いやすくなるよう改訂作業を進め,おくやみハンドブックとして作成する予定でございます。
││ 改正の内容でありますが、固定資産税につきましては、新型コロナウイルス感染症等 ││ に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に係る軽減など、所要の規定の整備を行 ││ うもの、軽自動車税につきましては、環境性能割の臨時的軽減に係る特例措置を延長す ││ るもの、また、徴収猶予の手続き等につきまして、所要の改正をいたしたものでありま ││ す。
理事者からの説明では、指定管理者制度の運用に当たっては、大野市における公の施設の指定管理者制度運用指針に基づき、施設を所管するそれぞれの所管課において、その手続き等を進めているとのことであります。
理事者の説明では、平成28年度に行った実態調査を基に、通学路に隣接した特に危険なものについて、空き家の所有者や、地主の方に声掛けをしていきながら、順次、撤去へ向けた手続き等も進めていきたいとのことでありました。 空き家等の解体撤去には、場合によっては相当な経費が掛かることが見込まれ、たとえ補助があるとしても、積極的に撤去が行われるとは限りません。
先ほど働き方改革の話が出ましたので申し上げましたけれども、何をするにしても職員の労力が掛かっておりますし、それに伴う手続き等と掛かってまいります。 もちろんお金も掛かります。 そういうものをきちんと勘案した上で、今、一番効率的なやり方を行っているということを考えながら、市としては取り組みを、これに限りませんけれども、あるいは施策で進めているというところは申し上げておきたいと思います。
国にそういうことを申し上げるつもりはございませんし、それから国民に対してのメリットということでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、やはり国民の諸手続きですね、社会保障に係る手続き等が軽減されると。 市民の皆さん、国民の皆さんにとっても、全くメリットのないものではないというふうに認識をしております。 ○副議長(永田正幸君) 野村君。
議案第24号小浜市行政手続条例の一部改正についてでございますが、行政手続法の一部改正に伴い、行政指導の中止等の求めや処分等の求めに関する手続き等の整備を行うため、所要の改正を行うものでございます。 7ページをお願いいたします。目次に第4章の2、処分等の求めを追加しております。第3条で適用除外とする規定に第4章の2の規定を追加しております。
次に、議案第21号小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンターの指定管理者の指定についてでございますが、地方自治法第244条の2、第3項および小浜市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例第5条の規定により、社会福祉法人小浜市社会福祉協議会を小浜市総合福祉センターおよび小浜市デイサービスセンターの指定管理者として指定したいので、同法第244条の2、第6項の規定により議会の議決を求めるものでございます
なお、加工用米、ソバ、野菜等につきましては、今後の出荷額確認の事務手続き等を経て、来年の3月中に交付され、また、米価の変動補填交付金が来年3月までの相対取引価格の結果を踏まえて、当年度の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合に、その差額分を10アール当たりの単価で来年の5月から6月頃に交付予定であります。
また、当初に本市の顧問弁護士に相談し、この任意売買による破産管財人に対する一切の法的手続き等の弁護士を紹介していただき、了解のもとに債権処理に当たっていただいているとのことであります。 次に、市が商業棟取得にすることにより、今後のまちづくりにどう生かすのか。跡地利用には検討委員会を設置し、検討するとしているが、解体費用はどう捻出するのか。
まず、 議案第75号 大野市住民基本台帳カードの利用に関する条例案についてでございますが、これは住民基本台帳法の規定に基づき住民基本台帳カードの利用目的、利用手続き等について必要な事項を定めるものであり、自動交付機による住民票の写し等の交付や図書の貸出しサービスなど大野市独自のサービスを行うことが主な内容であります。
まず大野市都市景観条例の全部を改正する条例案についてでありますが、理事者からは市の景観計画の策定により、景観法の規定に基づく手続き等を規定するために改正するものであるとの説明がありました。 委員からは、市の一貫したビジョンの下、市民に対して強い指導力を発揮し、強制力を伴う方法等も付加して市民の意識改革を図りながら制度が実効力のあるものにするよう努められたいとの意見が述べられました。
例えば、食料品や日常品を購入するための商店街などが持つ商業機能、社会生活上必要とされます手続き等を行うための市役所などが持つ業務機能、教育や医療・福祉サービスを受けるための学校、病院、社会福祉施設などが持つ共同福祉機能、交通弱者の方々が移動サービスを受けるための公共交通機関が持つ交通機能、こういったものが挙げられます。
市としましても、意欲を持っている農業グループや農家に対して、こうした制度の周知を図るとともに、開業に伴う手続き等の相談にも応じてまいりたいと考えております。 ○副議長(幾山秀一君) 松田君。 ◆9番(松田信子君) ありがとうございました。 それでは少し、一般質問させていただきます。 大変失礼いたしました。再質問です。
これまで、当市の公共施設につきましては、その使用に関する手続き等は大野市公共施設の使用に関する条例で、またすべての公共施設の使用料に関しては大野市公共施設使用料徴収条例で定めておりましたが、今回の指定管理者制度の導入に伴いまして、個別の施設設置条例にそれぞれ使用手続きや使用料等を定めることが必要になりました。
また8月1日からは、北部第三土地区画整理事業区域や中野地区の一部の約16㌶を供用開始区域に含め、地域住民に対しまして下水道加入に係る手続き等の説明を行い、加入促進に努めているところであります。 9月1日現在、45戸が下水道を使用しておりますが、下水処理センターの維持管理も順調に行われており、放流水の水質も問題なく、適正な汚水処理がされております。
そうした中で、大野市としても支援できる方策がないかということで、都市用水として流雪用水なりとか、生活用水とか、そういったことで転用できるものなら大野市もそういった水利権を設定してですね、取得できる手続き等が可能かと思いますけれども、現実的に先ほど水利権と申しますのは、発電用であるとか上水用であるとか、工業用であるとか、かんがい用であるといったような特別な用途に限られ、本来は河川に水を流すのが原則で、
こういった行政手続き等のオンライン化については、全庁的な体制のもとで、電子文書における認証技術の進捗状況、あるいは国や県、他市の動向を見極めながら計画を策定し、情報システム機器の整備を図り、無理、無駄のない整備促進に努めたいと考えております。
したがいまして、この条例の適切な運用を図るため、不開示・開示基準を載せた情報公開条例の逐条解説や、情報公開事務の手続き等を詳細に定めた事務取扱要領などを網羅した1冊の手引書を作成いたします。この手引書を全課、全係に配付することにより、職員を対象にした説明会を開催し、周知徹底を図っていく所存でございますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。